2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
「不良少年ヲ感化教養シテ、優良ノ国民タラシムル為メニハ、此少年法案ヲ制定スル必要ノアルコトハ、言フヲ俟タヌノデアリマス、」 以上であります。
「不良少年ヲ感化教養シテ、優良ノ国民タラシムル為メニハ、此少年法案ヲ制定スル必要ノアルコトハ、言フヲ俟タヌノデアリマス、」 以上であります。
第三十四條項の一項中「地方長官」を都道府縣知事」に「命令を發スル」を「規則に制定スル」に、同條第三項中「前二項」を「第二項」に改め、同條第二項の次に次の二項を加える。
第三十四條第一項中「地方長官」を「都道府縣知事」に、「命令ヲ発スル」を「規則ヲ制定スル」に、同條第三項中「前第二項」を「第二項」に改め、同條第二項の次に次の二項を加える。